何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選 又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
自筆の信書 及び当選 又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書 並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し 又は掲示すること。
新聞紙 又は雑誌を利用すること。
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
当選祝賀会 その他の集会を開催すること。
自動車を連ね 又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
当選に関する答礼のため当選人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称を言い歩くこと。