第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権 及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百三十七条の三 # 選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正