当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた後、直ちに、前二条の規定による額を告知しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百九十六条 # 選挙運動に関する支出金額の制限額の告示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正