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公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百二十一条
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選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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国会
公職選挙法
第百二十一条
1項
市町村の選挙は、
前条第三項
の規定による通知があるまでの間は、
行うことができない
。
ただし
、
同項
の期間内に通知がないときは、この限りでない。