この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会 又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道 又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。
ただし、虚偽の事項を放送し 又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会 又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道 又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。
ただし、虚偽の事項を放送し 又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。