公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百五十一条の五 # 選挙運動放送の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備 その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし 又は放送をさせることができない。