公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百五十一条 # 経歴放送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。

2項

前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回 及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回 及びテレビジョン放送により一回とする。


ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。

3項

参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。