衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党 又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会 及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送(放送法第二条第十六号に規定する中波放送 又は同条第十七号に規定する超短波放送をいう。第三項 及び第百五十一条第二項において同じ。)又はテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。第三項 並びに第百五十一条第二項 及び第三項において同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。
この場合において、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、その録音し 若しくは録画した政見 又は次に掲げるものが録音し 若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
候補者届出政党
参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者
第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党
その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第一項に規定する推薦候補者
当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第二百一条の四第一項に規定する所属候補者