立候補準備のために要する支出 並びに電話 及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。
ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
立候補準備のために要する支出 並びに電話 及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。
ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
立候補準備のために要した支出で公職の候補者 若しくは出納責任者となつた者が支出し 又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後 直ちに当該候補者 又は支出者につきその精算をしなければならない。