第百八十条第三項 及び第四項、第百八十二条 又は前条第三項 及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第百八十三条の二 # 出納責任者の届出の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正