公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十三条 # 出納責任者の職務代行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者 又は候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合 及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき 又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

2項

推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき 又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。


当該推薦届出者にも事故があるとき 又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

3項

前二項の規定により出納責任者に代わつてその職務を行う者は、第百八十条第三項 及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。

4項

前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき 又はその者も欠けたときは、併せてその氏名)事故 又は欠けたことの事実 及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。


出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由 及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。