出納責任者 又は公職の候補者 若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日 及び目的を記載した領収書 その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。
但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
出納責任者 又は公職の候補者 若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日 及び目的を記載した領収書 その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。
但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。