公職の候補者、候補者届出政党 及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物 その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会を開催することができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百六十一条の二 # 公営施設以外の施設使用の個人演説会等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正