何人も、次に掲げる建物 又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説 及び連呼行為を行うことができない。
ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会 又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
国 又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場 その他鉄道地内
病院、診療所 その他の療養施設