選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会 及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百六十四条の三 # 他の演説会の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること 及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。