個人演説会、政党演説会 及び政党等演説会 並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百六十四条の四 # 個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正