衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合 又は衆議院(比例代表選出)議員 若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第九十九条の二第一項(同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第九十六条、第九十七条、第九十七条の二 又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。
ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
市町村の議会の議員の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。