公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十三条 # 文書図画の掲示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号いずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号第二号第四号第四号の二 及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない

一 号

選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類

二 号

第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類

三 号

公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く)が使用するたすき、胸章 及び腕章の類

四 号

演説会場においてその演説会の開催中 使用するポスター、立札、ちようちん 及び看板の類

四の二 号

屋内の演説会場内においてその演説会の開催中 掲示する映写等の類

四の三 号

個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員 又は都道府県知事の選挙の場合に限る

五 号

前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)が使用するものに限る

2項

選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン 又は電光による表示、スライド その他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。

3項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター 及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない

4項

第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員 並びに市町村の議会の議員 及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない

5項

第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

6項

第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター 及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。

7項

第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札 及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じてこえることができない

8項

第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札 及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて超えることができない

9項

第一項に規定するポスター(同項第四号の三 及び第五号のポスターを除く)、立札 及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札 及び看板の類を除く)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル同項第一号のポスター、立札 及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。

10項

第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。

11項

第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。

12項

前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。

13項

第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名 及び住所を記載しなければならない。

14項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号 及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。


この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

15項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三個人演説会告知用ポスター都道府県知事の選挙の場合に限る) 及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。

16項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名 又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画 及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

一 号

立札 及び看板の類で、公職の候補者等一人につき 又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等 又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じてを限り、掲示されるもの

二 号

ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板 その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等 若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所 若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く

三 号

政治活動のためにする演説会、講演会、研修会 その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中 使用されるもの

四 号

第十四章の三の規定により使用することができるもの

17項

前項第一号の立札 及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。

18項

第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

19項

第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

一 号

衆議院議員の総選挙にあつては衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間 又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

二 号

参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間

三 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間

四 号

衆議院議員 又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く次号において同じ。)を除く)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項 又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

五 号

衆議院議員 又は参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日 又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

六 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間