何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員 又は市町村の議会の議員 若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国 若しくは地方公共団体が所有し 若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない。
ただし、橋りよう、電柱、公営住宅 その他総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。