公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十四条の五 # ポスター掲示場の設置についての協力

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十八号

1項

第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地 又は工作物の居住者、管理者 又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。