第百四十四条の二 及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百四十四条の四の二 # ポスター掲示場に掲示するポスターの記載
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二 及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、他人 若しくは他の政党 その他の政治団体の名誉を傷つけ 若しくは善良な風俗を害し 又は特定の商品の広告 その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。