第百四十三条第一項第五号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。
ただし、第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、五百枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について七万枚
都道府県の議会の議員、市の議会の議員 又は市長の選挙にあつては、公職の候補者一人について千二百枚。
ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者一人について四千五百枚
町村の議会の議員 又は長の選挙にあつては、公職の候補者一人について五百枚