公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百四十条の二 # 連呼行為の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない


ただし、演説会場 及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合 並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車 又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所 その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。