公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

令和七年四月二日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 07月28日 10時44分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 適用区分

2項
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までに その期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。

@ 検討

3項
選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況 その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。