この法律は、令和八年一月一日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
令和七年四月二日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 07月28日 10時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までに その期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。