この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条 及び第三条の規定並びに次条第三項 並びに附則第四条
及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条 及び第三条の規定並びに次条第三項 並びに附則第四条
及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) 第二十五条第三項 及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) 第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。