この法律は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成一二年五月一七日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後 その期日を公示される総選挙 並びに当該総選挙に係る再選挙 及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後 その期日を公示される通常選挙 並びに当該通常選挙に係る再選挙 及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙 並びに当該総選挙に係る再選挙 及び補欠選挙 並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙 並びに当該通常選挙に係る再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。