この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成一五年一〇月一六日法律第一四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。