この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成一五年七月二五日法律第一二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定 及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され又は告示される選挙 又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。