この法律は、平成十年六月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場 及び選挙分会場の取締」を「選挙会場 及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与 及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第五十八条、第七十四条 及び第八十五条の改正規定、第百五条の見出しの改正規定 及び同条第三項を削る改正規定 並びに第百八条の改正規定 並びに次条第二項 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成九年一二月一九日法律第一二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第四十条、第五十八条、第七十四条、第八十五条、第百五条、第百八条、第二百七十条の二、第二百七十条の三 及び第二百七十四条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され又は告示される選挙 又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
新法第百五条 及び第百八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後 その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置
市町村の選挙管理委員会は、施行日以後初めて行われる新法第二十二条第一項の規定による登録に係る新法第二十三条第一項の規定による縦覧の場所を、同条第二項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。