この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成二七年八月五日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条の規定 公布の日
二
号
第五条の五の次に五条を加える改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法(次条 及び附則第四条において「新法」という。)の規定 及び附則第十条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下この条 及び附則第四条において「施行日」という。)以後 その期日を公示される参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 新法の円滑な実施のための準備
新法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後 この法律が施行されるまでの間に、速やかに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。
# 第四条 @ 文書図画の掲示に関する経過措置
施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際 現に又はこの法律の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第一号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。