公職選挙法
附 則
平成二七年六月一九日法律第四三号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
# 第三条 @ 準備行為
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ 選挙犯罪等についての少年法の特例
家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪 又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪 若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項 及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。
この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。
連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中 「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」と
する。
家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法、漁業法 及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。
# 第六条 @ 少年法の特例に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びに同条の規定により新公職選挙法の規定 及び新漁業法の規定が適用される選挙 並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動 及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検察審査会法の適用の特例
年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
# 第八条 @ 民生委員法の適用の特例
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、
同項中 「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」と
する。
# 第九条 @ 人権擁護委員法の適用の特例
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、
同項中 「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」と
する。