@ 適用区分 2項 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を告示される都道府県 又は市の議会の議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県 又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。