公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成二九年六月二一日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年三月一日から施行する。

@ 適用区分

2項
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を告示される都道府県 又は市の議会の議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県 又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。