@ 適用区分 2項 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。