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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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適用区分
2項
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示される参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の列による。
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検討
3項
平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。