この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成六年一一月二五日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分等
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後 その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙については平成七年三月一日以後 その期日を告示される選挙から適用する。
施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙 並びに平成七年三月一日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。