@ 施行期日
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条 及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条 及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分 及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条 及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項 及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長 又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。