この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭 及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和五三年六月二七日法律第八三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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