この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和五六年五月二二日法律第四八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十五条 @ 公職選挙法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。