この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
附 則
昭和六一年五月二三日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
· · ·
公職選挙法附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。