この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項 及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和四一年六月一日法律第七七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 選挙権等を有していた者の経過措置
施行日の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙権 又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が三箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第九条第二項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権 又は新法第十条第一項第三号 及び第五号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第九条第三項 又は第二百七十条第一項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。
# 第四条 @ 補充選挙人名簿に登録された者の経過措置
新法附則第十二項の政令で定める日以後新法附則第十七項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿 又は附則第二条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第十七項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第十九条第一項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 争訟に関する経過措置
この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出 若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。