この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、第百四十三条、第百五十四条第一項 及び第二百一条の六の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和四三年五月二日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
改正後の公職選挙法第百四十三条、第百五十四条第一項 及び第二百一条の六の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙 及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
改正後の公職選挙法の適用前にした行為 及び前条第二項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。