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公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国会
公職選挙法
附 則 - 昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
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施行期日
1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。