公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和四四年五月一六日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。