会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条 及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局 又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十二条ノ二
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正