公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可 又ハ同意ヲ証スヘキ証書 其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ


但シ 嘱託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得

○2項

公証人ハ証書ト其ノ附属書類トノ綴目 及附属書類相互ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ