公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

附 則

平成一三年一一月二八日法律第一二九号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号
最終編集日 : 2025年 11月24日 13時06分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。