公証人身元保証金令

# 昭和二十四年政令第百三十九号 #

第一条


1項

公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。

東京都の区にある区域 又は大阪市に役場を設ける者

三万円

人口七万人以上の地に役場を設ける者

二万円

その他の地に役場を設ける者

一万円