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公証人身元保証金令
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昭和二十四年政令第百三十九号
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第一条
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司法
公証人身元保証金令
第一条
1項
公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
東京都の区にある区域 又は大阪市に役場を設ける者
三万円
人口
七万人以上
の地に役場を設ける者
二万円
その他の地に役場を設ける者
一万円