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公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十七条の三
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会長及び委員の任期
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施行日
: 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十号による改正
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産業通則
公認会計士法
第三十七条の三
1項
会長 及び委員の任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の会長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
会長 及び委員は、再任されることができる。
3項
会長 及び委員の任期が満了したときは、当該会長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。