内閣総理大臣は、会長 又は委員が前条に該当する場合は、その会長 又は委員を罷免しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十七条の五 # 会長及び委員の罷免
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正